身近なご親族の相続手続を経験することは長い人生の中でも何度もあることではありません。
大切なご親族が亡くなって間もない心の整理のつかない時に、様々な手続に迫られます。
不動産の名義変更登記の手続は、その中でも大きな割合を占めるものの一つです。
手続の大きな負担を減らしていただく為にも、相続登記のプロである司法書士森成事務所にご相談下さい!
この名義変更登記を放置していた場合、過料(罰金)も課せられることになりそうです。
(現在の法律では、相続による不動産の名義変更登記義務はありません。※2021年3月現在。)
そして、名義変更登記は相続発生から時間が経つ程手続きが煩雑になる恐れがあるため、早めに行うことをお勧めします。
故人が亡くなってから相続登記を放置したまま時間が経過するとどうなるでしょうか??
答えは、『新たな相続が発生してしまう』です。
そして、新たな相続が発生するたびに通常新たな相続人がねずみ算式に増えていきます。
そして、相続人の数が増えていけば増えていくほど、相続登記はどんどん困難になっていきます。
相続登記が困難になり、放置され続けた結果、不動産の名義人が昭和30年に亡くなった方のままということもあります。
こうなると、もうその不動産が現在は誰のものなのか、相続人本人たちも分からなくなってしまいますよね。
「そんなの稀なケースでしょう!」と思われるかもしれませんが、日本の土地の約2割が所有者不明の土地になってしまっていると言われています。そして、相続登記の放置は、その大きな要因になっています。
相続人が増えていくと何故、相続登記が困難になるのでしょうか?
その理由は、
1,相続人の特定が難しくなる。
2,相続人が増えることによって、意思能力の無い方(認知症の方)、行方不明者などがいる可能性が増えていく。
3,遺産分割協議がまとまらない可能性が非常に高い。
特に2と3は深刻な問題で、我々専門家を通しても必ず解決できるとは言えません。
また、専門家に解決できる場合でも、相続人の人数が増えれば、その分支払う報酬も非常に高くなってしまいます。数十万円の価値の土地の名義変更登記をするのに100万円近くの費用がかかってしまうということもあるかもしれません。
また、顔すら見たことのなかった、存在すら知らなかった、共同相続人(遠い遠い遠い親戚)の方と遺産分割協議をしなければならないなんて考えると大変気が重いですよね。
そうならない為に、故人がお亡くなりになってから、なるべく早い時期に相続登記の手続きを進めることが非常に大切です。
とはいっても、「何から始めればいいのか、全然わからないよ…。」というの普通です。
手続の開始から、完了に至るまで、代表司法書士の森成が自ら丁寧に対応いたします!
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