円満なご相続は、あなたの一歩から。
相続の専門司法書士が、遺言書作成をお手伝いします。
- ✅初回ご相談無料|土日対応可(要ご予約)
- ✅浦安市・市川市・江戸川区のご相談多数
- ✅上級相続診断士の資格を持つ代表司法書士が自ら対応
こんなお悩み、ありませんか?
- 相続で家族に迷惑をかけたくないけど、何から始めればいいかわからない
- 子どもたちがもめないように、今のうちに準備しておきたい
- 特定の相続人に財産を多く残したい
- 再婚・内縁・障がいのある家族など、配慮したい事情がある
- 書いた方がいいとは思うけど、踏み出せずにいる
- 公正証書遺言を作りたいが、公証人とのやりとりが不安
- ひとつでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。
遺言書作成支援の経験豊富な司法書士が、あなたの状況に合わせてサポートします。
専門司法書士による、安心のサポート体制
- 代表司法書士がすべて対応。だから、安心・速い・専門的。
① 代表司法書士がすべての案件を直接対応
お問い合わせから手続き完了まで、すべて上級相続診断士の資格を持つ代表の司法書士が責任を持ってサポートします。
規模の大きい司法書士事務所と異なり、担当者による説明のばらつきや、進捗の行き違いが起きません。② 相続・終活に専門特化
遺言書の作成支援は勿論のこと、ご相続発生後の手続きについても精通しています。
ご要望があれば、ご相続の発生後の手続きについても、お任せいただけます(遺言の中でそのようにご指定いただくことができます)。
規模の大きい事務所では、実際にご相続が発生した際に誰が手続きを対応するのか、その顔が見えません。
また、年配の司法書士が経営する事務所であれば、司法書士自身が高齢であることから、ご相続発生の時にその司法書士自身が対応することができない可能性も高いです。
弊所の強みは一人事務所のため「誰が対応しているのか、お客様にその顔が常に見えること」、私自身が30代であり「まだまだフットワーク軽く動き回れること」です。
勿論、私自身も絶対に長生きができるという保証はないので確実とは言えませんが、身体が元気な限りは浦安で司法書士事務所を続け、ご相続発生後の手続についてもお客様からのご希望があれば、私自身が責任をもって対応させていただく所存です。③ 信頼できる専門士業と連携
遺言書を作成するうえで予め各財産の相続財産としての評価を試算したいというご要望もあるかと思います。このようなご要望がある場合、相続に関する税務手続き専門の税理士をご紹介することができます。
④ スピード対応。進捗状況もすぐにわかる
すべての案件を一人で把握しているからこそ、進捗確認・ご質問への返信も非常に速いです。
土日祝も対応可能で、お急ぎのご相談にも柔軟に対応しています。
遺言書作成サポートの料金
相続財産の価額 | 報酬(税込) |
---|---|
2,000万円以下 | 132,000円 |
2,000万円超〜4,000万円以下 | 165,000円 |
4,000万円超〜6,000万円以下 | 198,000円 |
6,000万円超〜8,000万円以下 | 231,000円 |
8,000万円超〜1億円以下 | 264,000円 |
1億円超 | 別途お見積もり |
サポート内容(基本料金に含まれる内容)
- ご相談者様のご希望ヒアリング
- 法的リスクの検討・遺言案(ドラフト)のご提案
- 遺言書(案)の作成
- (ご希望の場合のみ)相続専門税理士のご紹介 ※別途税理士の報酬がかかります。
- (ご希望の場合のみ)遺言執行者の引き受け ※遺言執行者へ就任した際はその報酬をいただきます。
ご希望に応じた追加対応
- 出張対応(日当・交通費):22,000円(税込)
※浦安市内の場合、出張費無料
公正証書遺言をご希望の場合
- 必要書類の収集、公証役場との事前打合せ、文案調整、証人手配まですべて対応
- 公正証書遺言を作成の場合は、司法書士報酬とは別途、公証人の手数料がかかります(外部ページ:公正証書遺言の作成手数料 | 日本公証人連合会 )
- 公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。代表司法書士が1人目の証人として立ち会いますが、もう1名の証人の手配も弊所で行う場合、証人への立会い報酬が1万1000円(税込)必要です
- 書類取得の代理費用:交付手数料・郵送代等の実費をご負担いただきます
遺言書作成の流れ
当事務所では、遺言書作成をご希望の方に向けて、分かりやすく丁寧なステップでサポートを行っています。具体的な手続きの流れは、下記のページでご紹介しています。
遺言書作成についてお悩みの方は、ご相談ください
ご相談は初回無料、土日・オンライン対応も可能です(要ご予約)。
ご相続のお手続きをサポートさせていただく中で、ご相続人様から本当によく聞くことばがあります。
「遺言書さえ遺してくれていたら・・・」ということばです。
遺言書の有無によって、残された大切なご家族のご相続手続きは、全く別のものになります。
また、ご相続で揉めてしまったこと機にご家族が疎遠になってしまったというのも本当によく起こることです。
このページを見てくださっているお客様は、少なからずそういったご心配事があってのことだと思います。
まずは、是非お問い合わせください。
そして、お悩みを聞かせてください。
ご連絡を心より、お待ち申し上げております。
▼ 遺言書について動画でも詳しく解説しています
「そもそも遺言書って必要?」「特に書いておくべきケースは?」
そんな疑問にお答えする動画を、代表司法書士本人がわかりやすく解説しています。
こちらも、ぜひ参考にしてください。