「遺言書って、書いておいた方がいいらしい」
そう思っている方は多いと思います。
でも一方で、
「そもそも遺言書がなかったらどうなるのか?」をちゃんと知っている人は、あまり多くありません。
実際の相続の現場では、
- 遺言書がなく
- 相続人の関係性が微妙で
- しかも不動産がある
そんなときに、大きなトラブルが起こりがちです。
この記事では、相続が発生したときに誰が財産を引き継ぐのか、基本となる「法定相続人」についてわかりやすく解説します。
そして、「この順番で決まる」「この人が相続人になる」という制度の話だけではなく、
- 現場でよくある揉めごと
- ありがちな勘違い
- そして、それを避けるにはどうすればいいのか
といった、実際に役に立つ視点を重視してお届けします。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で「相続する人」として定められている人のことをいいます。
「誰が相続人になるのか」「どのくらい相続できるのか」というのは、民法のルールで決まっているんですね。
たとえば、遺言書がない場合には、原則としてこの法定相続人が相続をすることになります。
ですから、
- 遺言を書くかどうかを検討する場面でも
- 誰が相続人かを確かめる場面でも
まずは「法定相続人」が誰なのか、という基本を押さえておく必要があります。
法定相続人の順位とは?
法定相続人には「優先順位」があります。
これは、被相続人との続柄や血縁関係に基づき、法律が機械的に一律で決めているものです。
「被相続人とどれだけ親しかったか」「世話をしたか」といった実情ではなく、客観的な関係性(法的な立場)に基づいて順序が定められています。
そのため、現実には“あまり付き合いのなかった相続人”が優先されるケースもありますし、逆に“生前ずっと支えてきた人”が相続できないこともあり得ます。
基本的には以下の順番で、上の順位の人がいれば、下の順位の人には相続権がありません。
順位 | 相続人の範囲 | 補足 |
---|---|---|
第1順位 | 子(または代襲相続する孫) | 子が既に亡くなっている場合は孫が相続します |
第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 第1順位がいない場合に登場。ただし親等が近い直系尊属(例:父母)がいれば、祖父母など上の代にはいきません(逆代襲はありません) |
第3順位 | 兄弟姉妹(甥姪が代襲相続) | 第1・2順位がいない場合に登場します |
そして、どの順位のときも、「配偶者」は常に法定相続人になります。
配偶者は常に相続人になります
配偶者(戸籍上の妻・夫)は、法定相続の場面では常に相続人になります。
つまり、どの順位の相続人がいたとしても、配偶者は必ず一緒に相続する権利を持っています。
このように一律に配偶者が法定相続人となるのは、夫婦で生活費や財産を共有しているケースが多く、相続できないと生活基盤に大きな支障が出るおそれがあるためです。
ただし、「内縁の妻・夫」は法律上の配偶者とは認められず、相続人にはなりません。
※内縁の方に財産を遺したい場合は、必ず遺言書の作成が必要です。
子どもがいる場合:第1順位の相続人
子ども(実子・養子含む)は、第1順位の相続人です。
被相続人に子どもがいれば、他の人(両親や兄弟姉妹など)は相続人になりません。
法定相続分の例:配偶者と子どもがいる場合
- 配偶者:2分の1
- 子ども:残りの2分の1を人数で等分
たとえば配偶者のほかに子どもが2人いれば、子ども1人あたりの相続分は4分の1になります。
「子どもだけが相続人」となる場合、トラブルが起こりやすい傾向にあります。
親の死後、きょうだい同士で遺産をどう分けるかという話になったとき、
- 「介護をしてきたのに平等なんて納得できない」
- 「兄は何もしてこなかったのに、当然のように半分欲しいと言ってくる」
といった不満が出てきて、揉めてしまうケースが実際に多くあります。
代襲相続がある場合の注意点
また、子どもがすでに亡くなっている場合、その子の子(つまり孫)が代襲相続人となります。
たとえば、長男が他界していて、その子(=孫)が相続人になる場合、他の相続人(叔父・叔母にあたる人)と遺産分割協議をする必要があります。
ところが、叔父や叔母の立場から見ると、
- 「甥や姪は“自分たちと同じ”相続人とは思っていない」
ことが多く、知らず知らずのうちに自分たちに有利な方向に話を進めてしまうことも。
その結果、孫が正当な権利を主張しづらくなり、不公平な遺産分割になってしまうケースもあります。
代襲相続が絡む場合は、感情や立場の違いがより複雑に影響しやすいので注意が必要です。
子どもがいない場合:親(直系尊属)が相続人に
被相続人に子ども(あるいは代襲相続する孫)がいない場合、次に相続人になるのは親や祖父母などの直系尊属です。
法定相続分の例:配偶者と親が相続人の場合
- 配偶者:3分の2
- 親(通常は父母):3分の1を等分
このケースで意外と見落とされがちなのが、「高齢の親が相続人になると、相続手続きがややこしくなることが多い」という点です。
高齢の親が認知症を患っていた場合、相続手続きに参加することができません。
そのため、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
この手続きには時間と費用がかかるうえ、選ばれた後見人(司法書士や弁護士など)は、必ずしも家族の希望に沿って遺産分割に同意してくれるとは限りません。
「お義母さんが認知症で意思表示できないから、相続の手続きが全然進まない…」
という相談も、実際によくあります。
さらに、親と配偶者の関係が良くないケースでは、遺産分割協議が感情論に発展しやすくなります。
親の側に被相続人の兄弟姉妹がついて、
- 「母さんを軽んじている」
- 「そっちの家ばかり優遇されてる」
などと発言して、話がどんどんこじれていく…という事例も。
このような場合でも、生前に遺言書を残しておけば、こうした煩雑な協議や感情的な対立を回避できる可能性が高くなります。
親もいない場合:兄弟姉妹が相続人に
子どももおらず、親(または祖父母)も他界している場合、最後に相続人となるのが兄弟姉妹(またはその代襲者である甥・姪)です。
法定相続分の例:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1を人数で等分(ただし異母兄弟は半分)
このパターン、実務では最も揉めやすい組み合わせのひとつです。
特に配偶者と被相続人の兄弟姉妹の関係がよくない場合、
- 「夫(妻)が亡くなったのに、義理の兄弟姉妹が突然出てきて相続の話をし始めた」
- 「そもそも親族としての付き合いすらなかった」
- 「相続の場で初めて顔を合わせた」
というケースがあり、感情的な対立になりやすいのです。
さらにやっかいなのが、「兄弟姉妹が複数いて、1人でも強硬な意見を持っていると話が全く進まない」という点です。
また、兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている人がいた場合、その子(甥・姪)が代襲相続人として登場します。
ところがこの甥・姪、
- 「会ったこともない」
- 「連絡先も知らない」
- 「相続の話を切り出したらいきなり不信感を持たれた」
ということも多く、ますます協議が難航します。
このようなケースでは、「遺言書さえあれば…」という後悔の声が本当に多いです。
「全財産を妻(夫)に相続させる」と明記された遺言書があれば、これらのトラブルを避けることができたはず…というわけですね。(兄弟姉妹には遺留分がないため)
次は、相続人が誰もいない場合に財産がどうなるか、そして「だからこそ遺言が重要になる理由」をお伝えします。
相続人がいない場合:財産は最終的に国のものに
ここまで紹介してきた相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)が誰もいないというケースも、実はそこまで珍しくありません。
このように、誰ひとりとして法定相続人がいない場合、
- 財産は最終的に「国庫(=国のもの)」となります。
ただしその前に、特別な制度として「特別縁故者」という仕組みがあります。
特別縁故者とは?
亡くなった方と生前に特に親しかった人(内縁の配偶者、事実上の親子、長年介護をしてきた人など)は、家庭裁判所に申し立てをすることで「特別縁故者」として財産の一部を受け取れる可能性があります。
とはいえ、
- この申立てには期限があり、相続人がいないことが確定してから3か月以内に行う必要があります。
- あくまで裁判所の判断次第で、必ず財産がもらえるわけではありません。
- 必要書類も多く、手続きが複雑で専門家のサポートがないと難航するケースもあります。
「財産を渡したい人がいる」のであれば、やはり最初から遺言書を作成しておく方が、確実で現実的な方法といえるでしょう。
まとめ|だからこそ遺言書を
ここまで見てきたように、相続人の構成や関係性によって、
- 相続手続きの煩雑さ
- トラブルの発生リスク
- 財産の行き先
すべてが大きく変わってきます。
そして、どんなケースでも「遺言書があれば防げたはずの問題」は本当に多くあります。
遺言書は、“相続をスムーズにするための最後のメッセージ”
あなたの大切な財産が、あなたの大切な人にきちんと届くように。
ぜひ一度、遺言書の作成を考えてみてください。
浦安市で遺言書のことなら、地元の司法書士へ
当事務所(司法書士森成事務所)では、遺言書の作成(公正証書・自筆証書)支援を行っています。
特に、浦安市・市川市・江戸川区といった首都圏近郊では、
相続財産の中に不動産の占める割合が大きく、分割が難しいケースが多い
という事情を踏まえ、実情に即したアドバイスを大切にしています。
司法書士の対応内容
- ご相談者様のご希望をヒアリング
- 法的リスクの検討・ご説明
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