【相続登記義務化】浦安市で相続登記が必要な方へ 費用・期限・ご相談のタイミング

相続

2024年4月から、相続登記が義務化されました。

「登記しなくても困らなかったから放っておいた」
「名義は親のままだけど、実家には自分が住んでいる」
…そんな方にとって、このルール変更は大きな転機です。

この記事では、浦安市にお住まいの方、または浦安市に不動産をお持ちの方へ向けて、
相続登記の義務化の内容や、費用の目安、ご相談のタイミングなどをわかりやすく解説します。


相続登記の義務化とは?

2024年4月1日から、相続によって不動産の所有権を取得した人には、相続登記の申請義務が課されることになりました。

▷ 義務の内容

  • 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日(遺産分割で不動産を取得した場合は遺産分割の成立の日)から3年以内に相続登記をしなければいけません。
  • 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

この制度は相続登記が放置されたまま更に相続が発生し、最終的に所有者が誰なのかわからなくなってしまった『所有者不明土地』が日本に溢れかえってしまったことを背景に、これを解消するため導入されました。


相続登記をしないとどうなる?

▷ 売却・担保とすることができない

名義が被相続人(亡くなった方)のままでは、不動産の売却や、不動産を担保にして融資を受けるができません。
好条件で買い手が見つかっても登記が済んでいないと売買契約ができず、話が流れてしまうこともあります。

▷ 相続人が増えて話がこじれる

放置しておくと、次の相続が発生して相続人が倍増するケースもあります。
最初から手続きしていれば3人での話し合いが済んだのに、10人以上で話し合わなければいけない状況になってしまったというケースも本当によくあります。

「実弟との話し合いなら問題なく終わったはずなのに、実弟が突然亡くなって仲の悪い実弟の嫁と遺産分割しなければいけなくなってしまい、全然まとまらない・・・」というような悩みもよく聞くものです。

▷ 空き家リスク・固定資産税の負担も

浦安市のように都市部に近いエリアでも、相続登記がされていない空き家は年々増えています。
維持管理もできず、放置しておくと周囲への迷惑やトラブルに発展しかねません。

また、放置され続けた空家は、固定資産税等の住宅用地特例が解除されて、固定資産税が現在の6倍に膨れ上がってしまう可能性もあります。

(参考:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について


浦安市で相続登記が必要なケース例

  • 親名義の実家がそのままになっている
  • 戸建や分譲マンションを相続したが相続登記手続きをしていない
  • 兄弟姉妹が遠方にいるので、遺産分割について話し合えていない
  • 生前、親が「この家は長男に…」と言っていたが、遺言書は書いていないので手続きができていない

お亡くなりになった方が生前に遺言書を遺していた場合には、その内容にしたがって、財産を承継します。

遺言書を遺していない場合は、法定相続分という割合で各財産を相続人全員が共有している状態になります。この法定相続分を基礎として、誰が・どの財産を・どれだけ取得するのかと具体的に決めるのが遺産分割協議です。

遺言書が無い場合は、相続人の全員で遺産分割協議を行い、相続登記を進めましょう。


相続登記にかかる費用と司法書士への相談タイミング

▷ 費用の内訳(おおよその目安)

項目 費用の目安
登録免許税(固定) 不動産の固定資産税評価額の0.4%(例:評価額2,000万円なら8万円)
戸籍取得・書類収集 実費5,000円~20,000円ほど
司法書士報酬(当事務所) 80,000円~150,000円ほど(相続人数・不動産の個数・不動産の固定資産税評価額による)

▷ ご相談のベストタイミング

  • ご相続開始後、お通夜・お葬式などの法事が終わったタイミング(四十九日でご親族が集まる前に相続登記や預貯金の解約についての全体像を確認し、四十九日の際にご相続人の皆様で共有できる)
  • 実家の売却やリフォームの検討を開始したタイミング(実際に売却やリフォームが決まったときに不動産の名義変更が終わっていることが望ましいため)
  • 固定資産税の納税通知書が届いたタイミング(固定資産税納税通知書と一緒に届く固定資産税課税明細書があれば、直ぐに相続登記にかかる御見積ができるため)

上記はあくまで一例です。実際には、相続登記が済んでいない不動産があれば、すぐに動き出すことが肝心です。


まとめ:相続登記のご相談はお早めに

相続登記は、放置すればするほど手続きが複雑になり、感情のもつれやトラブルの火種にもなりがちです。また、相続人が高齢になると認知症のリスクが高まりますが、認知症の程度によっては遺産分割協議の前提として成年後見制度を利用しなければいけなくなる可能性もあります。

ご相続人様自身が浦安市にお住いの場合、お亡くなりになった方が浦安市に不動産をお持ちの場合、浦安市内でご相続が発生した場合、いずれもぜひ早めにご相談ください。

当事務所では、相続登記の初回相談は無料(要予約)です。


【事務所案内】

司法書士森成事務所
代表司法書士:森成 翔(千葉司法書士会所属)
所在地:〒279-0002 千葉県浦安市北栄3-33-9-102
電話番号:047-712-5713
受付時間:平日9:30〜18:00(土日祝のご相談も可能な限り対応いたします)
対応地域:浦安市・市川市・江戸川区ほか周辺地域


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