相続が発生したあと、不動産の名義変更を「そのうちでいいか」と思って放置していませんか?
実は2024年4月から、相続登記が法律上の義務になり、放置していると過料(罰金)が科される可能性も出てきました。
このコラムでは、相続登記の義務化が始まった背景や、浦安市で相続が発生した場合の注意点について、司法書士がわかりやすく解説します。
このコラムの内容は、動画でも解説していますので、ぜひこちらもご覧ください!
相続登記の義務化とは?
2024年4月から、相続によって不動産の所有権を取得した方は、一定の期限内に登記を申請することが法律で義務付けられました。
これに違反した場合、最大10万円の過料(行政罰)が科される可能性があります。
これは全国的な制度ですが、浦安市・市川市など都市部でも「昔の相続が放置されている土地」が実際に多く、身近な問題として無視できない状況です。
なぜ義務化されたのか?
背景にあるのは、「所有者不明土地問題」です。
相続登記がされないまま相続が繰り返されると、相続人が増え、話し合いも困難になります。その結果、誰のものか分からない土地が放置され、公共事業や開発にも支障をきたしてしまいます。
こうした問題の解消に向けて、国が相続登記の義務化に踏み切ったのです。
義務の対象になるのはどんな人?
相続登記の義務があるのは、次のようなケースです:
- 遺言で不動産を取得することになった方
- 遺産分割協議で不動産を相続することになった方
- 遺産分割が未了の場合 → 法定相続人全員に義務がある
「まだ誰が相続するか決まっていないから自分には関係ない」と思っている方も、注意が必要です。
期限はいつまで?過去の相続も対象に
相続登記の申請には期限があります。
- 2024年4月1日以降に相続が発生:所有権取得を知った日から3年以内
- それ以前の相続:2027年3月31日までに登記が必要
つまり、すでに過去の相続で名義変更していない方も対象になります。
「昔の話だから関係ない」と思わず、一度確認してみましょう。
義務違反になるとどうなる?過料の実情
正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
とはいえ、いきなり過料が科されるわけではなく、まずは法務局から「催告書」が届き、期限内に登記をするよう求められます。
催告にも応じない場合は、登記官が裁判所に通知し、最終的に過料が決定される流れです。
病気や経済的事情など、正当な理由があれば過料は免除される可能性もありますが、放置せず早めに動くことが何より大切です。
相続人申告登記という“仮対応”も
「話し合いがまとまらない」「相続人が揃わない」など、正式な相続登記が難しい場合もあります。
そんなときは、「相続人申告登記」という制度を使えば、一時的に義務を果たしたことにできる仕組みがあります。
ただしこれはあくまで仮対応。遺産分割が決まったら、正式な登記が必要です。
相続登記にかかる費用は?
当事務所では、相続登記に関する料金を明確にご案内しています。詳細は下記ページをご覧ください:
関連コラム
- 浦安市でご相続が発生したら最初に読むページ|ご相続発生後の手続き・相続登記をわかりやすく解説
- 浦安市で相続の相談をするなら? | 地元司法書士が語る、相談先の選び方
- 浦安市でご相続が発生したら|配偶者と子供が相続人の場合に必要な戸籍とは?
- 浦安市で司法書士に相続の相談をする前に|“ご相談時間をムダにしない”ためのポイント
- 浦安市で遺言書を考えるあなたへ|遺言書がないとどうなる?から学ぶ“備え”の重要性
- 遺言書で「もめない」はずが…?実は火種になることも|浦安市の司法書士が解説「遺留分」とは
浦安市・市川市で相続登記をお考えの方へ
「相続登記を進めないといけないけど、正直何から始めたらいいかわからない…」
そんなときは、ぜひ私たち司法書士にご相談ください。
当事務所では、
- 必要な手続きのご説明
- 戸籍などの書類収集
- 遺産分割協議書の作成
- 登記申請までの一括対応
を行っており、初回のご相談は無料です。
▶ お問い合わせはこちら: 初回無料相談のご予約はこちら
お電話:047-712-5713
この記事が参考になったという方は、ぜひサイト内の他の記事もご覧ください。今後も浦安市・市川市周辺の相続手続きについて、実務に即した情報を発信していきます。
参照ページ:法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
相続手続きに不安がある方へ
ご相続発生後の手続きは、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・預貯金の解約など多岐にわたります。
当事務所では、相続に特化した司法書士が一括対応。
初回相談は無料、オンライン・土日もご相談可能です。お気軽にご連絡ください。