浦安で相続が発生したら?登記の義務化と注意点を司法書士がわかりやすく解説

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相続が発生したあと、不動産の名義変更を「そのうちでいいか」と思って放置していませんか?

実は2024年4月から、相続登記が法律上の義務になり、放置していると過料(罰金)が科される可能性も出てきました。

このコラムでは、相続登記の義務化が始まった背景や、浦安市で相続が発生した場合の注意点について、司法書士がわかりやすく解説します。

このコラムの内容は、動画でも解説していますので、ぜひこちらもご覧ください!


相続登記の義務化とは?

2024年4月から、相続によって不動産の所有権を取得した方は、一定の期限内に登記を申請することが法律で義務付けられました。

これに違反した場合、最大10万円の過料(行政罰)が科される可能性があります。

これは全国的な制度ですが、浦安市・市川市など都市部でも「昔の相続が放置されている土地」が実際に多く、身近な問題として無視できない状況です。


なぜ義務化されたのか?

背景にあるのは、「所有者不明土地問題」です。

相続登記がされないまま相続が繰り返されると、相続人が増え、話し合いも困難になります。その結果、誰のものか分からない土地が放置され、公共事業や開発にも支障をきたしてしまいます。

こうした問題の解消に向けて、国が相続登記の義務化に踏み切ったのです。


義務の対象になるのはどんな人?

相続登記の義務があるのは、次のようなケースです:

  • 遺言で不動産を取得することになった方
  • 遺産分割協議で不動産を相続することになった方
  • 遺産分割が未了の場合 → 法定相続人全員に義務がある

「まだ誰が相続するか決まっていないから自分には関係ない」と思っている方も、注意が必要です。


期限はいつまで?過去の相続も対象に

相続登記の申請には期限があります。

  • 2024年4月1日以降に相続が発生:所有権取得を知った日から3年以内
  • それ以前の相続:2027年3月31日までに登記が必要

つまり、すでに過去の相続で名義変更していない方も対象になります。

「昔の話だから関係ない」と思わず、一度確認してみましょう。


義務違反になるとどうなる?過料の実情

正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

とはいえ、いきなり過料が科されるわけではなく、まずは法務局から「催告書」が届き、期限内に登記をするよう求められます。

催告にも応じない場合は、登記官が裁判所に通知し、最終的に過料が決定される流れです。

病気や経済的事情など、正当な理由があれば過料は免除される可能性もありますが、放置せず早めに動くことが何より大切です。


相続人申告登記という“仮対応”も

「話し合いがまとまらない」「相続人が揃わない」など、正式な相続登記が難しい場合もあります。

そんなときは、「相続人申告登記」という制度を使えば、一時的に義務を果たしたことにできる仕組みがあります。

ただしこれはあくまで仮対応。遺産分割が決まったら、正式な登記が必要です。


相続登記にかかる費用は?

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▶ 相続登記の費用はこちら


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参照ページ:法務省:相続登記の申請義務化特設ページ

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