会社設立時における定款作成のお話

会社設立

会社設立のご依頼をいただいた際、

「『定款(ていかん)』ってなんですか?(そもそもなんて読むの??)」と質問されることがあります。

この質問に私はいつも「会社の一番大事なルールブックです!」とお答えします。

「俺はルールなんかに縛られたくないから定款はいらないぜ!」という方もいるかもしれませんが(いないか笑)、定款がないと会社は作れません。

会社法第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。”

上記のとおり『株式会社を設立するには定款を作成し』なければいけません。

因みに発起人というのは会社の設立にあたり、お金を出資する人です。会社が設立された時に株主になる人です。会社の一番大事なルールブックは株主(になる人)が作るんです!取締役(になる人)じゃないんですね。

お金を出した人が一番偉い!』ということです。

それでは、定款には何を書くんでしょうか?

実際の株式会社の定款は物凄く少なくても20条以上の条文が書いてあるのですが、株式会社の定款に絶対に書かなければいけないことはたったの5つ!!

そして、この5つが予め決まっていると会社設立の手続はとってもスムーズです。

その5つとは、

  1. 商号
  2. 目的
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

です!

次回、もう少し詳しく説明してゆきます!

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