商業登記

業務案内 商業登記 

 

商業登記とひとえに言っても本当に様々な登記があります。

役員変更、監査役や取締役会等の機関の設置と廃止、商号・目的変更、増資、減資、合併や会社分割・株式交換等の組織再編、解散と清算結了…(もっともっと沢山あります。)

最近は、インターネットにも様々な情報が散りばめられており、『簡単な登記』であれば自分で調べて登記を申請することも不可能ではないでしょう。

しかし、それでも商業登記を司法書士に依頼することをお勧めする理由があります。

 

 

商業登記が初めてで何をしたらいいかまったく想像できないです。

森成
森成

登記するだけでなく、ご依頼いただいた登記に必要な手続きもご案内できますのでご安心ください。

今までの実務経験から登記に付随する細かいケアも想定できます。

これは、特に株主や役員等の関係当事者が多い会社、又は上場を目指している会社にとっては重要なことです。

登記と共に、必要な手続きについてもご案内いたします

森成
森成

例えば、会社の本店を従前とは別の法務局が管轄する住所へ移転する場合、

株主総会を開いて定款の本店所在地を変更し、取締役会で具体的な本店移転日と本店移転場所を定めます。

 

こう見ると非常にシンプルなのですが、関係当事者が多い会社では

 

「誰が株主総会の招集を決定するの?

どのようにして、いつまでに株主にお知らせをするの?」

 

こういうところもしっかりとケアしなければなりません。

ケアできていないとどうなるのかというと、後々株主から

「そんな本店移転するなんて話、全く寝耳に水だぞ!裁判所に訴えてやる!」

と言われて、折角本店を移転したにも関わらず、株主総会決議が無効(本店移転がなかったことに・・・)になってしまう可能性もあります。

 

 

ネットで『簡単な登記』なら自分で調べて申請できるって書いてあるけどぱっとできるんでしょ?頼む必要あるのかしら。

森成
森成

登記は司法書士じゃないと申請できないというわけではありません。ただ、何が『簡単な登記』なのかを判断することは専門知識がないとかなり難しいのです。

 

「役員変更登記は簡単って聞いたんで自分でできると思います」と仰る方が時々いらっしゃいますが、役員変更登記も本当にバラエティに富んでおり、

物凄く難解で様々な注意を払わなければいけないものもあれば、

「確かに今回の登記は手続き内容としては至極簡単なものだ」と感じるものもあります。

しかし、その至極簡単なものだという判断にいきつくまでに我々司法書士は、会社の謄本と定款を吟味し、あらゆることを考えます。

その結果「確かに今回の登記は手続き内容としては至極簡単なものだ」と判断するわけです。

これは、役員変更以外の登記についても全く同じことが言えます。

 

とにかくすぐに登記したい!時間がないです!!

森成
森成

迅速に、間違いなく登記を行うための司法書士森成事務所です!

ぜひご相談ください。

 

登記手続きを自分でしようと思ったら、ネットで調べ、本を読み、法務局に相談し…

と、ご自身の事業に直接プラスにならないところで沢山の時間を要してしまいます。

その点、商業登記の経験豊富な当事務所にご依頼いただければ

「謄本のこの部分を、いつ付で、こうしたい!(あくまでイメージです。)」

と一言仰っていただければ、必要な手続きのご案内、登記必要書類の作成、登記の申請まですべてお任せいただけます。

 

 

今後上場することを目指しています。自分で調べてやろうとしているけど、上場に際に審査で見られる正式な法務手続きをできるかが不安です。

 

森成
森成

上場を目指す会社にとって、正式な法務手続きを踏むことは、非常に重要ですよね。

安心して登記できるようにいたしますのでお任せください

 

会社が上場するタイミングで、税務面は勿論、法務面についても設立からこれまでちゃんと正式な手順を踏んでいるのか、様々な審査があります。

設立当初になあなあな手続きをしていたことが原因で上場できなかったなんてことになると面白くありませんので、

毎回、法律に則った手続きを踏む必要があります。

これらについても当事務所にご相談いただければ、細かく丁寧にご案内の上、手続きを進めていただけます

 

 

やりたい事業はあるけど、そのために必要な登記はこれかしら?お願いできる?

森成
森成

お客様がご依頼しようとしてくださっているその手続きが本当に必要か否かの判断しご提案します。

森成
森成

例えば、

「今、こんな事業をしていて、そこから派生してこんなこともしてみようと思うんだ。だから、事業目的を●●を追加してほしいんだよね。」

というご相談を受けることがしばしばあります。

 

あまり考えない司法書士であれば、お客様の言われたとおり、そのまま事業目的追加の登記を申請してしまいそうな場面です。

 

しかし当事務所では、現状の事業目的をよく確認し、

場合によっては、「お客様が新たにやりたいことは、今既に事業目的に入っているこちらの内容に付随する内容になりますので、今回は登記の必要はありませんよ。現状のまま事業を行っていただいて問題ありません。」とご案内します。

 

ご自身で登記申請をするケースではこういったことに気づくことが大変難しい為、ご相談いただいたことによって、余分な登記費用を使わずに済んだというケースです。

 

 

 

 

他にも当事務所にご依頼いただきましたら貴社にとってマイナスになりそうな点は

登記に関係なくても、謄本や定款を確認の上、様々なご提案をさせていただきます。

 

例えば、目的変更や商号変更等、定款の変更が必要なご依頼をいただいた際、当事務所では定款の書き換えをおこなっております。
その際には当然、お客様の会社の定款全体を一読させていただいております。
中には、「今この会社にとってこの定款規定があるのはどう考えても好ましくないな・・・」と感じる定款規定が含まれていることも少なくはありません。
そういった定款規定が見つかった場合、ご依頼いただいた定款変更に併せてその部分についても変更することなどを提案させていただいております。この場合、登記にかかわる部分でなければ、基本的には追加料金等はいただいておりません。

 

様々なケースの実務を行なってきたからこそベストな手続きができます。

ぜひ司法書士 森成事務所 お問い合わせバナーよりご連絡ください。

 

  1. 定款作成のお話
  2. 株式会社の定款に絶対必要な5つのこと
  3. 株式会社設立時に取締役の任期を決める際、注意すること
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