一般社団法人の役員任期、管理できていますか?

「役員任期が満了していることに気付かず、登記の後に懈怠による過料を受けてしまった」

「先日、法務局からみなし解散の通知がきて、びっくりした。一般社団法人は役員メンバーを変更しなくても2期ごとに登記が必要だなんて知らなかった」

「2期ごとに登記が必要なのは知っているけど、一般社団法人の主たる事業が忙しくて、ついつい忘れてしまいそう」

こんなお悩みはないでしょうか。

一般社団法人の役員任期は短くて管理が大変

一般社団法人の役員任期は短く、伸長できないので、管理が大変ですよね。
(詳しくはこちらのコラムをご参照ください:一般社団法人の役員任期の考え方、確認方法と注意点

より重要な、法人の運営・事業の売上や規模拡大のことを考えていると中々役員任期の管理まで頭が回らないというのが多くの法人様の本音だと思います。

特に社員数が数名の法人様では、毎年の定時社員総会もかたちだけ決算承認しているというケースも多いので、ついつい役員改選について忘れがちになってしまうのも無理がありません。

このようなケースでは、気付いた時には「任期満了から数か月が経ってしまっていた」「みなし解散の通知で初めて任期満了していることに気が付いた」ということも少なくないと思います。

任期満了のタイミングで通知がきたら気が付ける

もし私自身が法人運営をしていたなら、やはり法人や法人の事業を成長させることを第一に考え、役員任期管理は後手後手になってしまうと思います。

また、士業という立場としては、法人を運営されている皆様には法人や法人の事業の成長をも第一に考えていただける環境を作れるようサポートしたいと思います。

その思いから、弊所では法人設立や役員変更のご依頼をいただいたお客様に対して、登記のご依頼をいただいた次回の役員任期満了時までの任期管理に自主的に取り組んでいます(自主的に取り組んでいるので勿論無料です!)

任期満了の定時社員総会前の決算日直後にメールなどで役員任期が満了するので改選とその登記手続きが必要な旨のご案内をしています。

お客様からは「すっかり頭から抜けていたので、助かりました!」という嬉しい言葉をいただけることも多いです。

2年後の手続きを見据えた役員変更を

「一般社団法人の設立や役員変更の登記を司法書士に依頼するなら、次回の役員改選時期のアナウンスももらえたら安心だな」と感じていただけたら、弊所へのご相談をお待ちしております。

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