地元司法書士が語る、相談先の選び方
相続が発生すると、「誰に相談すればいいのか分からない」という方が多くいらっしゃいます。
特に浦安市のように、親子二世代・三世代で同居・近居している家庭が多い地域では、相続の場面で「実家を誰が相続するか」や「家のローンや生活費を誰が負担していたのか」といった問題が浮かびやすくなります。
たとえば、長男家族が親と一緒に暮らし、ローンの支払いや修繕もしてきた場合、「もうこの家は自分のものだろう」と感じるのも自然です。ところが、名義は親のまま。実際に相続が発生すると、同居していなかった兄弟姉妹も法定相続人として登場し、「自分にも同じだけの権利がある」と主張してくる…。
こういったケースでは、感情的な対立や話し合いの長期化につながりやすく、思った以上に手続きが複雑になることがあるのです。
この記事では、相続手続きで相談すべき専門家とその選び方について、地元・浦安市の司法書士の視点から分かりやすく解説します。
1. 相続手続きで関わる専門家とは?
相続には複数の専門家が関与することがあります。それぞれの役割を知ることで、誰に相談すべきかが見えてきます。
専門家 | 主な業務内容 |
---|---|
司法書士 | 不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割協議書の作成、戸籍調査、遺言書作成支援など |
税理士 | 相続税申告・準確定申告・納税、節税対策のアドバイス |
弁護士 | 相続争い、遺留分請求、調停の代理など法的紛争対応 |
行政書士 | 遺言書作成支援、官公署への書類提出代行など(業務範囲に限りあり) |
「不動産の名義変更をしたい」「遺産分割協議書を作りたい」というケースでは、司法書士が適任です。
2. こんなときは司法書士に相談を
- 親が亡くなり、家や土地の名義を自分たちに変えたい(相続登記)
- 戸籍の集め方が分からない
- 銀行口座の名義変更や解約をしたい
- 相続人が誰か分からない・疎遠な人がいる
- 遺産分割協議がまとまったので、協議書の作成をして不動産の登記を進めたい
- 遺言書の作成をしたい
司法書士は、法務局での登記手続きを専門に扱う国家資格者であり、相続登記をはじめとした相続業務はもっとも得意とする業務のひとつです。
3. 浦安市内の相続相談窓口
▶ 浦安市役所の市民相談
浦安市役所では、法律や税務に関する市民相談が開催されています。相談は無料ですが、時間制限(通常30分以内)があり、個別の手続きを進めるというより「初期アドバイス」の場です。相続の具体的な書類作成や登記までは対応していません。
▶ 地元の司法書士・税理士へ直接相談
実際の名義変更や登記・申告手続きが必要であれば、最初から地元の専門家へ相談するのが確実です。特に浦安市に不動産がある場合は、その地域の法務局の扱いや登記手続を熟知している司法書士に連絡するとスムーズです。
4. 相続手続き、早めに動くべき理由
- 2024年4月から相続登記が義務化されました
→ 相続人は、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日(遺産分割で不動産を取得した場合は遺産分割の成立の日)から3年以内に相続登記をしなければいけません。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(罰金)の対象になる可能性があります。 - 相続人が増えて、手続きが複雑化します
→ 放置すればするほど、次の世代の相続が発生し、相続人が倍増してしまうことも。 - 売却・建替ができず、空き家リスクも
→ 登記されていない不動産は、売却も建替もできません。
(参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局)
5. 最後に:相続は“相談する場所”が肝心です
相続手続きには、戸籍の収集、財産の調査、書類の作成、法務局や銀行での手続きなど、思っている以上に手間がかかります。だからこそ、どこに相談するかが重要です。
地元・浦安市で活動する司法書士として、私は次のような対応を行っています。
- 初回無料相談(事前予約制)
- (戸籍収集による)相続人の調査、調査支援
- 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
- 法務局への相続登記の代理申請
- 財産調査
- 各種金融機関の解約手続
- 必要に応じて相続専門の税理士・弁護士のご紹介
「こんなこと聞いてもいいのかな?」というレベルでも大丈夫です。
【事務所案内】
司法書士森成事務所
代表司法書士:森成 翔(千葉司法書士会所属)
所在地:〒279-0002 千葉県浦安市北栄3-33-9-102
電話番号:047-712-5713
受付時間:平日9:30〜18:00(土日祝のご相談も可能な限り対応いたします)
対応地域:浦安市・市川市・江戸川区ほか周辺地域
【無料相談のご案内】
当事務所では、初回60分まで無料相談を実施しています。
「何から始めたらいいか分からない」という方も、お気軽にお問い合わせください。
- ご相談は事前予約制です(お電話・メール・フォームより受付)
- オンライン相談(Zoom)にも対応可能です
- 提携の駐車場はございませんので、お車の場合は近隣のコインパーキング等をご利用ください
【よくあるご質問】
- Q. 相続登記はいつまでにしないといけませんか?
- A. 2024年4月1日より、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日(遺産分割で不動産を取得した場合は遺産分割の成立の日)から3年以内に登記申請をする必要があります(2024年4月1日以前に相続が開始している場合も、そこから3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります)。
- Q. 実家の名義が親のままですが、売却できますか?
- A. 相続登記が完了していない不動産は売却できません。登記が必要です。
- Q. 書類の書き方が分かりません。すべてお任せできますか?
- A. はい、戸籍の取り寄せや登記書類の作成も含めてご依頼をいただけます。
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