必要書類と集め方を司法書士がわかりやすく解説
お亡くなりになった親御さんの不動産について、「名義変更をしなければ…」と感じていても、 いざ手続きを始めようとすると「何を集めればいいの?」「どこに相談すればいいの?」と不安になる方も多くいらっしゃいます。
相続登記の手続きでは、戸籍や住民票、印鑑登録証明書など多数の書類が必要になります。 この記事では、浦安市で不動産の相続登記をする方に向けて、必要な書類とその取得方法をわかりやすくご紹介します。
なお、必要書類は印鑑登録証明書を除いて当事務所で代理取得することも可能です。初回の無料相談もご利用いただけますので、「面倒な手続きはすべて任せたい」という方もお気軽にご相談ください。
相続登記に必要な書類一覧(遺産分割協議による場合)
以下は「相続人が、配偶者と子供のみ、又は、子供のみ」「遺言書がない」「相続人が2名以上いる」「相続人全員で話し合って不動産の取得者を決める」ケースを前提としています。
① お亡くなりになった方に関する書類
- 戸籍謄本一式(出生から死亡まで)
戸籍謄本類は、原則本籍地の市区町村での取得になります。 ただし、2024年3月から開始した戸籍の広域交付制度を利用すれば、浦安市役所など最寄りの役所でお亡くなりになった方の出生から死亡日までの戸籍を一括して取得が可能です。(兄弟姉妹のみが相続人になるケースではこの制度は利用できません) また、当事務所での代理取得も可能です(ただし、この場合は、原則通り各本籍地での取得が必要になります)。
- 住民票の除票または戸籍の附票
不動産の登記簿に記載されたお亡くなりになった方のご住所から、最終住所までの繋がりを証明できる住民票の除票、または戸籍の附票が必要です。
住民票の除票は、最後に住所のあった市区町村の役所で取得できます。本籍地『入り』で取得するよう、気を付けましょう。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村で取得ができます。お亡くなりになられたのが2014年6月以前の場合、住民票の除票・戸籍の附票はいずれも廃棄されてしまっている可能性が高いので、この場合は代わりに下記の書類を取得しておきましょう。
- 住民票の除票➡不在住証明書
- 戸籍の附票➡戸籍の附票の廃棄証明書
② 相続人に関する書類
- 戸籍謄本一式(ご相続開始日後に取得したもの)
相続人全員分の戸籍謄本が必要です。死亡日後に取得されたものである必要があります。 同一戸籍内に複数の相続人がいる場合、1通で足ります。
- 住民票
不動産を取得する相続人の住所がわかる住民票です。 マイナンバーカードを使えばコンビニ交付も可能です。 本籍地『入り』、個人番号『省略』で取得するようにしてください。
- 印鑑登録証明書
遺産分割協議書に押印したご実印について、相続人全員分の印鑑登録証明書が必要です。 こちらも浦安市役所またはコンビニで取得可能です。 有効期限はありませんが、最新のご住所のものが必要です。また、印鑑のご登録をされていないご相続人の方は、住所地の市区町村役場で印鑑登録を行った上で取得をします。
③ 不動産に関する書類
- 固定資産税評価証明書 又は 固定資産税課税明細書(最新年度のもの)
固定資産税評価証明書は、浦安市内の不動産の場合、固定資産税課(市役所2階)で発行されます。 ご相続人様からの取得請求の場合、戸籍謄本など、相続人であることの証明を求められます。
また、固定資産税課税明細書は、浦安市の不動産の場合、毎年通常4月中に不動産の登記名義人宛に固定資産税納税通知書とともに送られてきます。
不動産の評価額は、毎年4月1日から新年度の金額へ切り替わります。 - 登記済権利証・登記識別情報通知
相続登記申請に必須の書類ではありませんが、登記する不動産を確認するために有効な書類ですので、ご相談時にはご自宅にあれば持参いただいております。
④ その他の書類
- 遺産分割協議書
相続人全員の署名・実印による押印が必要です。 当事務所では、ご希望に応じて協議書の作成もサポートしています。
相続登記の書類集めにお困りの方、どれを準備すればよいのかわからない方へ——
当事務所では、浦安市を中心に相続登記の書類収集から申請手続きまで丁寧にサポートしております。
- 「このケースでは何が必要か教えてほしい」
- 「自分で集めるのは大変なので、全部お願いしたい」
また、相続登記だけでなく、金融機関の解約や証券口座の名義変更も含めた一括サポートプランもございます。
弊所では、ご相続手続きでお困りの方からのご相談を承っております。 オンラインでの対応も可能です。 初回のご相談は無料で対応しておりますので、まずは下記より気軽にお問い合わせください。
📞 047-712-5713(平日 9:00〜18:00)
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