「7」が3つ並ぶ、縁起のいい日
令和7年7月7日――
カレンダーを見ていて思わず「おっ」となるこの日。
ラッキーセブンが3つ並ぶ特別感に加えて、月曜日で仏滅でもない。
設立日として選びたくなる条件がそろっています。
- 七夕=願いを込める日
- 月曜日=新しいスタートにぴったり(しかも法務局の営業日→重要!!)
- 仏滅ではない
「設立日を覚えやすく、縁起の良い日にしたい」という方には、まさに絶好の一日です。
でもちょっと待ってください。
「設立日」にはルールがあります
会社・法人の設立日は、書類に記載した日ではなく、
法務局が登記申請を受け付けた日です。
当日の申請受付時間までに必要書類が整わず提出できなかった…というだけで、
もう令和7年7月7日に設立することは絶対にできなくなってしまいます…!
こればかりは後からどうにもなりません。
「明日でいいか」「午後にゆっくり申請しよう」では、チャンスを逃すかもしれません。
さらに注意すべきは、法務局の営業日
土日祝日や年末年始は、法務局で登記申請の受付ができません。
つまり、その日を「設立日」にできないということです。
令和7年7月7日は【月曜日】なので問題ありませんが、
「誕生日に合わせたい」「結婚記念日に設立したい」など、
絶対にこの日に!という希望がある方は、
その日が法務局で申請できる日かどうか、必ず最初に確認しましょう。
確実に「この日」に設立したいなら、事前準備が命
希望日に確実に設立するためには:
- スケジュールを逆算して余裕をもって準備
- 定款の認証・登記添付書類の作成と押印などを事前にすませておく
- 7月7日のなるべく早い時間帯に、管轄の法務局に登記申請をすること
(どんなに遅くとも17時までには申請しましょう!)
外部ページ:法務局の窓口対応時間について:法務局
人気の日付が近づくと、公証役場の定款認証の予約が取れなくなることもあります。
「記念日に設立したかったのに、公証人の予定がいっぱいで間に合わなかった…」
そんな残念なことにならないように、できるだけ早めの準備がカギです!
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