遺言書で決められることと、決められないことについて浦安市の司法書士が解説

遺言で決められること、決められないこと

「遺言書に書いてあれば、基本的にはなんでも自分の意思で決められる」
そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

でも実は、法律で決められた内容以外については、遺言に書いても法律上の効力は認められないことになっています。
もちろん、無意味ということではありませんが、法的に効力を持たせたい場合には注意が必要です。

遺言で決められること(法定遺言事項)

民法では、遺言によって法律的な効果が生じる行為を、次のように限定しています:

  • 子どもの認知(婚外子などを自分の子と認める)
  • 財産を誰にあげるか決める(遺贈)
  • 未成年の子どもの後見人・後見監督人の指定
  • 相続人の廃除(遺言者に対して虐待・重大な侮辱・著しい非行などがある場合)と、その取消し
  • 法定相続分とは異なる割合で相続させる(相続分の指定)

法定相続分ついて詳しくはこちら

  • 財産の分け方を細かく指定する(遺産分割方法の指定)
  • 遺言執行者の指定(遺言の内容を実行してくれる人)
  • 特別受益や寄与分に関する取り扱い(※ただし、寄与分の最終的な判断は家庭裁判所が行います)
  • 祭祀承継者の指定(お墓や仏壇を誰が継ぐか)
  • 共有物の分割禁止(一定期間、遺産を共有のままにしておきたいとき)

これらは「法定遺言事項」といい、遺言に書くことで法的な効果が発生するものです。

その他の法律で認められた遺言事項

上記のほか、民法以外の法律で定められているものとして、たとえば以下のようなケースも遺言で決定が可能です:

  • 信託法に基づく信託の設定
  • 生命保険の受取人の変更
  • 一般財団法人の設立 など

遺言に記載できるが法的な効力がないこと

一方で、法律上「効力がない」とされる内容もあります。 たとえば:

  • 葬儀の方法
  • 介護への感謝の言葉
  • 家族へのメッセージ
  • 遺産を分ける理由や心情的な動機

これらは「付言(ふげん)」と呼ばれるもので、法的な拘束力はありません。
ただし、遺されたご家族にとっては、遺言者の気持ちや考えを知る大切な手がかりになることもあります。

遺言の注意点

  • 書けば必ず効力があるわけではありません
    法律で認められた内容でなければ、法的効力は発生しません。
  • 相続人の話し合いや家庭裁判所の関与によらなければ決められないこともある
    たとえば「寄与分(家業を手伝った、介護をしていた等)」については遺言で指定することはできず、まず相続人どうしで話し合って決めるのが原則です。ただし意見がまとまらない場合には、家庭裁判所が判断することになります。
  • 「遺留分」にも注意が必要です
    特定の人にすべての財産を相続させる内容にしたとしても、法律上「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限の取り分が他の相続人に保障されているため、その内容がすべて通るとは限りません。
    遺留分について詳しくはこちら

まとめ:遺言は「法律+想い」のバランスが大事

遺言は、法律に沿って書くことで法的効力を持ち、家族のトラブルを防ぐ強力な手段になります。
また、そこに「想い」や「メッセージ」を添えることで、よりあたたかい遺言になります。

一方で、遺言書で決められることは限られていることや遺留分の問題で、思いのままに書いた遺言が、相続発生後に逆にトラブルを招いてしまう可能性もあります。
せっかく書いた遺言書が無効になってしまったり、ご相続人間のトラブルを引き起こすきっかけになってしまうことのないよう、作成の段階で専門家にサポートを依頼することを強くおすすめしています。

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