土日・祝日・年末年始も一般社団法人の設立日にできるようになりました!

令和8年2月2日施行の法改正により、土日祝日や年末年始も一般社団法人の設立日として設定できるようになりました!(株式会社や合同会社も同様です)

これまで、一般社団法人の設立日は、『法務局が登記申請を受け付けた日』に限られていました。法務局が登記申請の受付をできる日付は、法務局の営業日のみですので、これまでは土日祝日や年末年始を設立日にすることはできませんでした。

一般社団法人や会社の設立をご相談いただく際にお客様から「〇月〇日に設立したいです!」と言われてもその日が法務局のお休みの日だと設立日を変更していただくほかなく、お客様のがっがりした声を聞くと、とても歯痒い気持ちがありました。

しかし、今回の法改正で法務局の休業日であっても設立日として設定いただくことが可能となり、設立登記の申請手続きを代理させていただく司法書士としても大変喜ばしい法改正です!

土日祝日や年末年始を設立日に設定できるようになったとは言っても、そのためにはこれまでと少し違った方法での申請や、注意しなければいけないルールがありますので、本コラムでご紹介させていただきます。

土日・祝日や年末年始を一般社団法人の設立日にするための要件

まず、一般社団法人の設立日を土日・祝日や年末年始にするための要件についてご紹介します。

前提の知識として、原則はこれまでどおり、「登記申請受付日=法人設立日」となります。

土日祝日や年末年始を設立日にする場合は、『特例』を利用して登記の申請をすることになります。

以下、この特例を利用するための要件を記載します。

要件1:希望する設立日が行政機関の休日であること

これは当たり前のことですが、この特例を利用できるのは、希望する設立日が行政機関の休日である場合に限ります。

希望する設立日が行政機関の営業日であれば、原則どおり、設立日の営業時間内に申請を行わなければいけません。

要件2:希望する設立日の直前の開庁日の営業時間内に管轄の法務局へ登記申請をすること

ここが1つ、この特例を利用する上での肝です。

登記の申請は、希望する設立日ではなく、希望する設立日の直前の法務局営業日(の営業時間内)に行います

たとえば、令和8年2月8日(日)を会社の設立日としたい場合、その登記申請は、直前の営業日である令和8年2月6日(金)の法務局営業時間内(午前8時30分~午後5時14分)までに管轄の法務局へ行います。

窓口申請の場合は、上記日付の上記時間内に窓口で申請を行い、

オンライン申請や郵送申請の場合は、上記日付の上記時間内に申請が法務局へ到達し、その日のうちに受付がされる必要があります。

その他例:

令和8年2月11日(水)※建国記念日を設立日にしたい場合:令和8年2月10日(火)午前8時30分~午後5時14分に申請

令和8年5月5日(火)※こどもの日を設立日にしたい場合:令和8年5月1日(金)午前8時30分~午後5時14分に申請

令和9年1月1日(金)※元旦を設立日にしたい場合:令和8年12月28日(月)午前8時30分~午後5時14分に申請

要件3:設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日を申請書に記載すること。

先ほどと同様にこちらも、本特例を利用する際の肝です。

特例を利用する場合は、登記申請の際に特例を利用すること、いつを設立日にしたいのかを申請書に記載する必要があります。

これを記載しなければ、原則どおり、登記申請の受付日が法人設立日となります。

具体的には、次のとおり申請をする必要があります。

まず、申請書のうち、『登記すべき事項』の欄に

「法人成立の年月日」という項目を設け、そこに設立日として設定したい日付を記載します。(=『求める登記の日』の記載)

次に、申請書(書面申請の場合は余白、オンライン申請の場合は「その他の申請書記載事項」欄)に

なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「法人成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。

と記載をします。(=『本特例を求める旨』の記載)

法改正による懸念点

法人設立日を自由に選択できるようになったことは司法書士として大変喜ばしいことなのですが、これによる弊害も想定されます。

たとえば、年初の1月1日を設立日にしたいという方は非常に多くいると思います。

多くの方が1月1日を設立日として登記申請を行うと、法務局の処理が追い付かなくなり、1月1日以降に申請した登記の完了日が通常に比べて大きく遅延することが予想されます。

申請件数が集中する日付を設立ご希望日として設立のご依頼をされるお客様に対して、司法書士としては、設立の完了が遅くなる可能性をお伝えした上で、それでも設立のご希望日を優先されるか、それとも登記完了が遅れないことを優先してご希望日よりも早めに設立登記の申請をされるかの判断をお願いすることになるかと思います。

まとめ

令和8年2月2日施行の法改正により、これまで設立日とすることができなかった土日祝日や年末年始も法人設立日として設定することができるようになりました。

これまで不可能だった1月1日の設立も可能になりました。

ただし、土日祝日や年末年始を法人設立日にするには、特例を正しく利用することが求められます。

また、縁起の良い日付や、1月1日など特別な日付については、設立登記の申請が集中し、登記完了時期が遅くなることも想定されます。

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