株式会社の設立には、最低限下記の手続きが必要になります。
1.定款の作成
2.役員と発起人(出資者)の印鑑証明書の取得
3.公証役場での定款認証
4.発起人の個人口座への出資金の払い込み
5.役員の就任承諾書の作成
6.出資金払い込み証明書の作成
7.印鑑届書の作成
8.印鑑カード交付申請書の作成
9.登記申請書の作成と法務局への提出
これらの手続きについてご自身で調べ、すべてやり切るのは不可能ではありません。
しかし、登記の専門家である司法書士に一任するのを心からお勧めする理由があります。
会社設立の登記は開業準備の合間でもパッとやれるんでしょうか?
ご自身で手続きについて調べるのには、多大な時間と労力を有します。
開業や法人化の準備でやらなければならないことがこれでもかという程にあるとき、会社設立の登記の為に大切な時間と労力を費やすのは大変勿体ないです。ご自身で登記をする為だけに学ばれた知識は、その後の事業に活きるとはいえません。当事務所へご依頼いただければ、お客様には、最低限ご自身でやっていただかなければならないことを除き、複雑・面倒な手続きの一切を代行させていただきます。
必要な書類も多くてなかなか前に進まない。ちゃんと設立予定日に登記まで辿り着けるか
不安です。
ご自身で手続きをする場合、大切なスケジュールに支障をきたす可能性が高いです。
会社の設立後、契約、法人口座開設と事業資金調達の為の融資手続きなどを控えていらっしゃるお客様も多いかと思います。こういった契約の際、会社の謄本や会社の印鑑証明書が必要となることが通常です。そして、謄本、印鑑証明書が取得できるタイミングは設立の登記申請後、法務局のでの審査が完了した後となります。「登記の申請をしたから安心」というものではなく、法務局は登記の申請をしてから初めて設立書類の審査を始めます。そして、提出書類に少しでも不備があれば法務局は容赦なく、補正を求めますし、その結果、登記完了が遅れ、謄本や印鑑証明書の取得が、契約や会社設立後の様々な手続きに間に合わないということも十分にあり得ます。この点、当事務所に設立登記のご依頼いただければ、すべての手続きを最速、且つ万全な状態で進めます。ご相談ください。
司法書士に依頼したら高くつきそうだから、自分で頑張ってやってみようと思っています。開業資金節約したいです。
実は会社設立にかかる合計金額がご自身で設立する場合と大きくは変わらないんです。
司法書士に会社設立を依頼すると節約できる費用があります。それは、『定款の印紙税』です。定款の印紙税は4万円です。設立の時に作成する定款には、4万円分の印紙を貼らなければならないのですが、これは「定款を紙で作成した場合」の話です。電子定款(PDFで作成した定款に電子判子を押したもの)の場合、印紙税が不要になります。司法書士は通常、この電子定款を作成するための機器を揃えているため、司法書士に会社設立を依頼した場合、印紙税を節約することができます。節約した費用を司法書士への報酬の一部へ充てていただけるので、お客様の実質的な負担額は、ご自身で設立する場合と大きくは変わりません。
是非、面倒で難解な会社設立の手続き一切を当事務所へお任せください!!
100社以上の株式会社設立を手掛けた代表司法書士自らが対応させていただきます!!
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