一般社団法人の設立を検討しているお客様からの相談でまず聞かれることの一つに『一般社団法人の設立にかかる費用』があります。
費用がいくらかかるのかは、設立を検討する上で大切なポイントの一つかと思いますので、本コラムではその点についてご説明させていただきます。
一般社団法人の設立にかかる費用は、大きく分けて3つあります。
1.定款認証手数料
1つ目は、定款認証の手数料です。
これは、原子定款(一番最初に作る法人の定款のこと)を公証役場で認証してもらう際に公証人に支払う費用です。
一般社団法人のほか、株式会社、一般財団法人の設立時には、この定款認証手数料が必須です。
合同会社は、定款認証をする必要がないので、この費用はかかりません。
金額は、約5万2000円です。
尚、株式会社のケースでは、令和4年1月より、この定款認証手数料が資本金額に応じて変動(約3万2000円~約5万2000円)することとなりましたが、一般社団法人は一律約5万2000円のままです。
2.設立登記の登録免許税
2つ目は、設立登記の登録免許税です。
これは、設立の準備が整った後、管轄の法務局に登記の申請をする際に法務局で支払う税金です。
一般社団法人の場合、登録免許税の金額は一律6万円です。
尚、株式会社と合同会社の設立の場合、この登録免許税の金額は、資本金の額に1000分の7を乗じた金額(ただし、株式会社の場合、その金額が15万円以下の場合は15万円。合同会社の場合、その金額が6万円以下の場合は6万円。)とされていますが、一般社団法人には資本金の概念はない為、6万円から変動することはありません。
3.司法書士報酬
3つ目は、司法書士報酬です。
こちらは、一般社団法人の設立登記の専門家である司法書士に依頼する場合のみ発生する費用です。(ご自身で手続きをされる場合には、発生しません。)
司法書士報酬は、依頼する司法書士事務所によってまちまちですが、10万円前後の事務所が多いです。
尚、一般社団法人の設立専門家を謳う行政書士も存在しますが、行政書士は登記の手続きをすることができない為、行政書士に依頼すると行政書士費用+司法書士の登記費用が二重で発生するケースが多いです。(設立に関するすべての手続きを代理しようとする行政書士が散見されますが、これは完全な違法行為(犯罪)です…。)
まとめ
以上、『一般社団法人の設立にかかる費用』についてご紹介させていただきました。
ご自身で設立をする場合は、約11万2000円、
司法書士にご依頼をされる場合は、約22万円の費用がかかるとイメージしていただければと思います。
一般社団法人の設立は、株式会社の設立に比べて、定款作成時の細々とした決め事が多く、お客様の方で様々な疑問が出てくることが多いです。
そういった意味で、司法書士に手続きをご依頼いただくメリットを感じていただけると思います。
弊所では、これまでも数多くの一般社団法人様の設立手続きを対応させていただいておりますので、一般社団法人の設立をご検討中のお客様は、是非お気軽にお問い合わせをいただけますと幸いです。