一般社団法人を設立する際、最低でも2名の社員(=法人の構成員)が必要です。
しかし、もしあなたがすでに会社を持っている場合、実質的に一人で一般社団法人を設立することが可能になります。
法人が設立時社員になれる!
設立時社員は個人だけでなく、法人もなることが可能です。
例えば、あなたが100%株式を保有し、自ら代表取締役を務める株式会社を持っている場合、
- あなた個人を1人目の設立時社員
- あなたの会社を2人目の設立時社員
とすることで、一般社団法人を設立できます。
具体例:
「森成翔」が、100%株式を保有し代表取締役を務める「株式会社森成翔」を持っている場合、
- 「森成翔」個人を1人目の設立時社員
- **「株式会社森成翔」**を2人目の設立時社員
とすることで、実質的に一人で一般社団法人の設立が可能になります。
この方法を活用するメリット
社員総会での意思決定がスムーズ
- 他の社員と意見が対立して、社員総会決議が成立しなくなるリスクを回避できます。
解散リスクの回避
- 一般社団法人は、社員が0人になると解散しなければなりません。
- しかし、自分の会社を設立時社員にすれば、万が一個人が死亡しても法人が存続するため、一般社団法人の解散リスクを防ぐことが可能です。
この方法を活用すれば、実質一人社員で一般社団法人を設立し、長期的な安定運営が可能になります。
まとめ
経営権を掌握している会社を持っていないと使えない手ではありますが、自分の会社を社員にすることで実質的に一人社員で設立できるだけでなく、様々なリスク回避もできるので、検討の余地ありです!
一般社団法人は必ず2名以上の設立時社員で設立しなければいけませんが、単に2名用意すればいいというものではなく、後々の運営のことも見据えて社員を決める必要があります。
弊所では今までの法人設立支援の経験から、様々な解決策を提案させていただくことができますので、是非ご相談ください!
⇩一般社団法人設立のお問い合わせはこちらから⇩
⇩一般社団法人の設立手続をご検討中のお客様はこちらもご覧ください!!⇩
あわせて読みたい:
【設立関連コラム】
- 一般社団法人設立時の定款作成
- 一般社団法人の設立|人数・費用・必要書類・流れ・期間・定款
- 一般社団法人の設立にかかる費用
- 一般社団法人設立の流れ
- 非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
- 一般社団法人の設立、誰に相談するのが正解?
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- 一般社団法人の主たる事務所の表記方法
- 一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に
- 任意団体から一般社団法人へ|信用力アップ・寄付金獲得のための法人化ガイド
- 一般社団法人の設立に必要な最低人数
【運営関連コラム】
- 一般社団法人のオンライン社員総会の開催方法
- 一般社団法人の役員任期切れていませんか?
- みなし解散された一般社団法人を復活させる方法とその費用
- 一般社団法人の理事改選|ケース別の手続き・必要書類・登記まで徹底解説
YouTube
- 実務を熟知する司法書士が解説!一般社団法人設立手続きの流れ
著書(共著)
「一般社団法人設立・登記・運営がまとめてわかる本(日本法令)」
