一般社団法人を設立する際、最低でも2名の社員(=法人の構成員)が必要です。
しかし、もしあなたがすでに会社を持っている場合、実質的に一人で一般社団法人を設立することが可能になります。
法人が設立時社員になれる!
設立時社員は個人だけでなく、法人もなることが可能です。
例えば、あなたが100%株式を保有し、自ら代表取締役を務める株式会社を持っている場合、
- あなた個人を1人目の設立時社員
- あなたの会社を2人目の設立時社員
とすることで、一般社団法人を設立できます。
具体例:
「森成翔」が、100%株式を保有し代表取締役を務める「株式会社森成翔」を持っている場合、
- 「森成翔」個人を1人目の設立時社員
- **「株式会社森成翔」**を2人目の設立時社員
とすることで、実質的に一人で一般社団法人の設立が可能になります。
この方法を活用するメリット
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社員総会での意思決定がスムーズ
- 他の社員と意見が対立して、社員総会決議が成立しなくなるリスクを回避できます。
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解散リスクの回避
- 一般社団法人は、社員が0人になると解散しなければなりません。
- しかし、自分の会社を設立時社員にすれば、万が一個人が死亡しても法人が存続するため、一般社団法人の解散リスクを防ぐことが可能です。
この方法を活用すれば、実質一人社員で一般社団法人を設立し、長期的な安定運営が可能になります。
まとめ
経営権を掌握している会社を持っていないと使えない手ではありますが、自分の会社を社員にすることで実質的に一人社員で設立できるだけでなく、様々なリスク回避もできるので、検討の余地ありです!
一般社団法人は必ず2名以上の設立時社員で設立しなければいけませんが、単に2名用意すればいいというものではなく、後々の運営のことも見据えて社員を決める必要があります。
弊所では今までの法人設立支援の経験から、様々な解決策を提案させていただくことができますので、是非ご相談ください!