会社設立のご依頼をいただいた際、
「『定款(ていかん)』ってなんですか?(そもそもなんて読むの??)」と質問されることがあります。
この質問に私はいつも「会社の一番大事なルールブックです!」とお答えします。
「俺はルールなんかに縛られたくないから定款はいらないぜ!」という方もいるかもしれませんが(いないか笑)、定款がないと会社は作れません。
“会社法第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。”
上記のとおり『株式会社を設立するには定款を作成し』なければいけません。
因みに発起人というのは会社の設立にあたり、お金を出資する人です。会社が設立された時に株主になる人です。会社の一番大事なルールブックは株主(になる人)が作るんです!取締役(になる人)じゃないんですね。
『お金を出した人が一番偉い!』ということです。
それでは、定款には何を書くんでしょうか?
実際の株式会社の定款は物凄く少なくても20条以上の条文が書いてあるのですが、株式会社の定款に絶対に書かなければいけないことはたったの5つ!!
そして、この5つが予め決まっていると会社設立の手続はとってもスムーズです。
その5つとは、
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
です!
次回、もう少し詳しく説明してゆきます!